皆さんはご自身の勤める病院や施設の施設基準や加算について詳しくご存じでしょうか?正直な話、私は今まで勉強会や仕事をする中で施設基準や加算等の単語を耳にした事はあっても、詳しい内容まではよく知りませんでした。しかし仕事をする上で普段私達がどういう理由でお金を請求しているのか知っておく必要があると思い調べてみました。今回はデイケアの加算についての話になると思いますが、これを機に皆さんそれぞれの病院や施設の加算について少しでも興味を持って頂く機会になれば幸いです。
通所事業所で請求できる加算について
通所系の事業所では様々な加算がありますが、リハビリに関係してくるものとしては、
・リハビリテーションマネジメント加算
・リハビリテーション提供体制加算
・短期集中個別リハビリテーション実施加算
・認知症短期集中リハビリテーション実施加算
・生活行為向上リハビリテーション実施加算
などの加算があります。その他にも多数ありますが、今回と次回に分けて主に上記の加算についてお話していこうと思います。まず今回は[リハビリテーションマネジメント加算]について簡単にご説明させて頂きます。
リハビリテーションマネジメント加算(以下、リハマネ加算)
この加算については少しややこしい決まりが多くありますが、とても重要な加算になります。今回は私なりに簡略化して説明していこうと思います。
この加算の意味合いとしては医師やリハ職、看護師や介護職等が定期的に利用者様の状態や目標を明確にする為のリハビリテーション会議を行い関わっていきますというものです。
更にリハマネ加算はⅠ~Ⅳまでそれぞれに決まりがあり、それを説明していきます。
[リハマネ加算Ⅰ]…330単位
・通所リハビリテーション計画を定期的に評価し必要に応じて計画を見直す
・リハビリを開始した日から1ヶ月以内に利用者の居宅を訪問し評価を行う
[リハマネ加算Ⅱ]…850単位 ※6ヶ月超:530単位
・利用の目標を明確にする為のリハビリテーション会議を開催し
・医師の指示を受けたリハ職が利用者又は家族に説明、その内容を医師に報告する
※利用開始から6ヶ月以内は1月に1回以上、その後は3ヶ月に1回以上会議を行う
[リハマネ加算Ⅲ]…1120単位 ※6ヶ月超:800単位
・Ⅱ同様リハビリテーション会議を開催し、医師が利用者又は家族に説明を行う
[リハマネ加算Ⅳ]…1220単位 ※6ヶ月超:900単位
・Ⅲ同様リハビリテーション会議の内容を医師が説明
・リハビリテーション計画書等の内容に関するデータを厚生労働省に提出する
主に算定されているのはリハマネⅠが多いと思いますが、以上のような決まりがあります。
他にも重要事項は沢山ありますが今回はとても簡単にしか記載していないので、気になる方はぜひ調べてみてください。
次回はその他のリハに関する加算についてお話していこうと思います。