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通所施設で請求している加算について 新人セラピスト成長記録(生活期)#05

先月に引き続き、今回はリハビリに関係する加算についてお話させて頂こうと思います。
今回ご説明する内容は、

  • リハビリテーション提供体制加算
  • 短期集中個別リハビリテーション実施加算
  • 認知症短期集中リハビリテーション実施加算

について簡単にまとめていきたいと思います。

リハビリテーション提供体制加算

この加算は、簡単に言うと事業所内のリハ職が利用者に対し25対1以上であり、利用時間により請求できる単位数が変わってくるというものです。
その為、利用時間が

・3~4時間=12単位   ・4~5時間=16単位
・5~6時間=20単位   ・6~7時間=24単位
・7時間以上=28単位

となります。また、この加算だけでなく今回説明させて頂く上記3つの加算を算定するには、前回お話させて頂いた[リハビリテーションマネジメントⅠ~Ⅳ]のいずれかを算定していなければならないという決まりもあります。

短期集中個別リハビリテーション実施加算

この加算は文字通り短期間集中的にリハビリを行い、基本動作や応用動作能力を向上させ、身体機能の回復を図りましょうというものになります。

  • 退院(所)日又は介護保険認定日から起算して3ヶ月以内の期間
  • 1週間に2日以上、1日当たり40分以上実施する

大まかな決まりとしては以上の2点になります。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

この加算は認知症を有する利用者様の認知機能や生活環境等を踏まえた上で現在の機能を最大限活かしながら生活機能を改善するという内容になります。
また、特徴としては下記の通りです。

  • 精神科医師や神経内科医師、または認知症に対するリハビリテーションに関する
  • 専門的な研修を修了した医師による指示が必要
  • 1ヶ月に4回以上実施する必要がある(8回以上が望ましい)
  • MMSE又はHDS-Rが5~25点以内である
  • 過去3ヶ月以内にこの加算を算定している場合は算定出来ない

更に、[短期集中個別リハビリテーション実施加算][認知症短期集中リハビリテーション実施加算]の2つに加え[生活行為向上リハビリテーション実施加算]という加算は、同時に算定できないという決まりがあります。通所では回復期と違い短い時間での介入となりますので、身体機能面、認知機能面、生活動作面のいずれかについて集中的にリハビリをしましょうという意味だと私は解釈しています。

その他

その他にも[社会参加支援加算][サービス提供体制強化加算][理学療法士等体制強化加算]などの様々な加算があります。介護保険制度については近々改訂もあり、前回と今回にわけてご説明させて頂いた内容が変わる事もあるかと思います。今回加算について学んだ事で私自身も仕事に対する姿勢も引き締まったような気がしています。細かく全てを学ぶ事も大事ですが、簡単に理解するだけでも意識が変わってくると思いますので、皆さんも是非気になる事があれば調べてみてください。

この記事のライター
田中亜祐実先生